#279 納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告【2022/03/15】後出しの納税管理人届出もOK
Description
#279 納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告【2022/03/15】後出しの納税管理人届出もOK
納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告、記載例が国税庁により公表されていないためか、誤りが非常に多いです。
納税管理人を定めない場合は、出国前に準確定申告をしなければなりません。納税管理人届出を後出しでも認めている場合がありますが、住所の間違いが非常に多いです。
納税地は納税管理人の住所ではなく、納税者が住んでいた住所が基本になります。親族が引き続き住んでいる場合のみならず、貸付ている場合も住んでいた場所が納税地です。
賃貸を引き払った場合は、納税管理人住所が納税地になります。
・出国の日までに納税管理人を定めて提出するのが基本
・住所は納税地を記載(納税管理人を定めた場合の住所は誤りが多いので注意が必要)
・納税管理人住所:◯◯を併記・括弧書き、同一の場合記述必要なし)
・1月1日現在の海外の住所(住民税の方は非課税に)
・本人の個人番号(マイナンバーを返戻したら未記入)
・納税者の名前(納税管理人の名前ではない)
(ふりがな付き)(納税者氏名の下に納税管理人氏名:◯◯を併記・括弧書き)
・納税者の性別・生年月日、屋号に納税管理人の名前を書くことに留意
・海外の電話番号
・納税管理人の印鑑(令和3年4月1日から不必要)
・納税管理人の口座に還付金等は振り込まれることに留意
・国内に住所及び居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断(誤りが多いので注意)
(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
▷その事務所等の所在地(恒久的施設(PE)なければ課税なし)
(2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合▷その納税地とされていた住所又は居所
(3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
▷その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
▷その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
▷その者が選択した場所
(6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
▷麹町税務署の管轄区域内の場所
引用:国税庁「 No.2029 確定申告書の提出先(納税地) 」
<居住者期間の準確定申告>
・準確定申告、死亡した日(3月1日)から4ヶ月以内(7月1日)に提出
・非居住者も準確定申告が居住者期間について通常の確定申告と同様に必要、非居住者期間と一緒に申告が必要
・出国をした年については、居住者期間について通常の控除が可能、非居住者期間の控除には制限あり
・年金収入が400万円以下でかつ他の所得(不動産所得の青色申告控除10万円ありの場合は控除後)が20万円以下は申告不要
・給与が1カ所のみかつ他の所得(不動産所得の青色申告控除10万円ありの場合は控除後)が20万円以下は申告不要
・給与収入が2千万円超は確定申告必ず必要
・ただし、申告不要でも還付申告により税金が戻る場合あり
・医療費控除や寄附金控除は確定申告必要
<非居住者期間の確定申告>
・基礎控除、寄附金控除、雑損控除(国内の不動産の損失)のみOK、非居住者期間が長い場合は注意が必要
・恒久的施設(PE)に帰属する所得を総合課税、他は源泉課税で終了。
・人的役務の提供事業と不動産所得は源泉20.42%に加えて恒久的施設(PE)がなくても総合課税されることに留意
・配当20.42%、利子は15.315%(国税分のみ)の源泉所得税
・上場株式譲渡は原則課税なし又は15.315%の国税のみ課税(届出を出さない場合)
・土地譲渡の対価は10.21%の源泉、賃借人が自己の居住用か親族の居住用で1億円以下の場合は源泉徴収必要なし
・年金(支払額-5万円×係る月数・65歳以上は6万5千円×係る月数)×20.42%の源泉所得税




